<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>るーとぎょうせいしょしじむしょ　Root行政書士事務所　ルート行政書士事務所</title><link href="https://studioroot.localinfo.jp"></link><subtitle>遺言書・相続・墓じまい&#xA;気になる遺言書のルールや、相続用語、終活の話題を「難しい法律の説明はさておき、知りたいポイントだけふわっと、おてがる解説」を目指す、ちょっとフランクなブログです。</subtitle><id>https://studioroot.localinfo.jp</id><author><name>Root</name></author><updated>2026-03-28T16:13:37+00:00</updated><entry><title><![CDATA[エンディングノートについて]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971514/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/084.jpg"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971514</id><summary><![CDATA[　最近、終活の話題では「エンディングノート」という言葉がすっかり耳慣れたものになってきました。　１００円ショップでさえ見かけたときは思わず手にとってしまいましたが、あの気軽さは助かりますね。　エンディングノートは、さまざまな種類がありますが、基本的には家族構成や、所持している預貯金について、入っている保険、毎月の支払や負債のことなど、いざ相続が起こったときに必要な情報をもれなくまとめることができます。　書いた情報について「どう処分してほしい」「これは●●ちゃんにもらってほしい」といったメモを書くこともできます。　しかし、エンディングノートは基本的に「遺言書」の代わりに使うことはできません。　エンディングノートを書いた人が亡くなったあと、その相続人の人たちが、このノートに従って遺産を分配したり、お墓をひきついだり……といった法律上の力は発生しないのです。　ですから、エンディングノートにびっしり書き込んだからといって安心せず、死後のことについて希望があるのならば、遺言書を残すようにしましょう。　　とはいっても、エンディングノートは誰でも用意できる、相続に関して非常に役立つ一面があります。　そもそも、遺言書を作成したり、相続が発生すれば、財産目録（どんな財産や負債があるのか、全て洗い出して一覧にすること）や相続人関係図（誰がどんな立場の相続人なのか一覧にすること）などが必要になってきます。　ただでさえ死後のバタついているときに、このように一から亡くなった人のことを調べるのは一苦労。　エンディングノートは、そういった相続時に欲しい情報が一通り書かれているわけです。　あとを継ぐ人たちにとって、これほど助かるノートもないでしょう。　　何より、エンディングノートには葬儀の希望や、連絡したい人を書けたり、会費やサブスクの解約、相続財産とはいえない細かい私物の整理まで、自分なりに伝えておきたいことを書くことができるのでとても魅力的です。]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2026-03-28T16:13:37+00:00</published><updated>2026-06-28T16:15:26+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
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			<p>　最近、終活の話題では「エンディングノート」という言葉がすっかり耳慣れたものになってきました。</p><p>　１００円ショップでさえ見かけたときは思わず手にとってしまいましたが、あの気軽さは助かりますね。</p><p>　エンディングノートは、さまざまな種類がありますが、基本的には家族構成や、所持している預貯金について、入っている保険、毎月の支払や負債のことなど、いざ相続が起こったときに必要な情報をもれなくまとめることができます。</p><p>　書いた情報について「どう処分してほしい」「これは●●ちゃんにもらってほしい」といったメモを書くこともできます。</p><p>　しかし、エンディングノートは基本的に「遺言書」の代わりに使うことはできません。</p><p>　エンディングノートを書いた人が亡くなったあと、その相続人の人たちが、このノートに従って遺産を分配したり、お墓をひきついだり……といった法律上の力は発生しないのです。</p><p>　ですから、エンディングノートにびっしり書き込んだからといって安心せず、死後のことについて希望があるのならば、遺言書を残すようにしましょう。</p><p>　</p><p>　とはいっても、エンディングノートは誰でも用意できる、相続に関して非常に役立つ一面があります。</p><p>　そもそも、遺言書を作成したり、相続が発生すれば、財産目録（どんな財産や負債があるのか、全て洗い出して一覧にすること）や相続人関係図（誰がどんな立場の相続人なのか一覧にすること）などが必要になってきます。</p><p>　ただでさえ死後のバタついているときに、このように一から亡くなった人のことを調べるのは一苦労。</p><p>　エンディングノートは、そういった相続時に欲しい情報が一通り書かれているわけです。</p><p>　あとを継ぐ人たちにとって、これほど助かるノートもないでしょう。</p><p>　</p><p>　何より、エンディングノートには葬儀の希望や、連絡したい人を書けたり、会費やサブスクの解約、相続財産とはいえない細かい私物の整理まで、自分なりに伝えておきたいことを書くことができるのでとても魅力的です。</p><p><br></p>
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			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/084.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		
]]></content></entry><entry><title><![CDATA[遺言書が何通もあった場合　その２]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971511/"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971511</id><summary><![CDATA[遺言書の前後関係：公正証書遺言と自筆証書遺言]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2026-01-27T16:08:59+00:00</published><updated>2026-07-10T04:07:26+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
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			<p>遺言書の前後関係：公正証書遺言と自筆証書遺言</p><p class=""><br></p>
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		<a href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971507">
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			<small><b>遺言書が何通も出てきたときの優先順位</b></small>
			<br>
			<small>　遺言書は、何度でも書くことができます。　例えば「土地を長男に相続させる」という遺言書を作ったあとに、その土地を売ってしまって長男に遺してやれないなんてこともありますし、遺言書を書いたあとに人間関係が</small>
		</a>
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			<p>　上のの記事でも紹介しましたが、遺言書は新たに書くことが可能です。</p><p>　極論を言えば何通書いてもいいですし「どの内容が有効で、どの内容が無効か」を見分けるルールはきちんと定められています。</p><p>　ただ欲を言えば、２通目以降の遺言書を書くときは「取りこぼしのない丁寧な遺言書」を作り、なおかつ古い遺言書は捨ててしまうのが理想です。</p><p>　そのほうが、遺された人たちの負担が減ることは間違いありません。</p><p>　しかし、捨てるといっても自宅に保管しているだけの自筆証書遺言を捨てるのは簡単ですが、役場に保管されている公正証書遺言を捨てるとなると一苦労です。</p><p>　方法は二つあり、</p><p>１）公証役場に行き、遺言書の撤回の申述をする。</p><p>２）新しい遺言書で、先の公正証書遺言を撤回する。</p><p>　というもの。</p><p>　断然２）のほうが簡単です。</p><p>　前回の記事にもちらっと書きましたが、新しい遺言書で</p><p>「この遺言書より以前の遺言書の内容について、すべて撤回する」と記載すれば、これまでの遺言書の内容はなかったことになりますから。</p><p>　さて、たまに聞かれるのが「公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はあるのか」という点です。</p><p>　公正証書遺言のほうが煩雑な手続きを経て、証人も用意し、役場に保管までするので、その効力は自筆証書遺言より強いのでは、と心配になりますよね。</p><p>　ですが、この二種類の遺言書に優劣はないので安心してください。</p><p>　あくまでも「遺言書の様式」が違うだけで、例えルーズリーフやメモ帳に書かれただけの自筆証書遺言であっても、日付が新しく、遺言書のルールを守っていれば、古い日付の公正証書遺言よりも力を持ちます。</p><p>　結論として、公正証書遺言を作ったあとも、遺言書の訂正や撤回は簡単です。</p><p>　ただ、公正証書遺言を作るには、それなりのお金がかかりますから、やっぱり慎重に内容を精査したいところではありますね。</p>
		</div>
	]]></content></entry><entry><title><![CDATA[口約束が遺言として成立する場合]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971508/"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971508</id><summary><![CDATA[　歳を取った父親が、いつも口を酸っぱくして「この家は長男にやる！」と言っていたとして、父親が「この家を長男にやる」という遺言書を残していなかったらどうなるでしょうか。　もちろん効果はありません。　何しろ父親は、他の人には「家は次男に相続させる気なんだ」なんて全然違うことを言っている可能性だってあるわけですから。　長男はすっかり「いつも言っていたから、自宅は自分のものになるだろう」と思っていても、所詮それは口約束にすぎません。　相続人全員が納得しなければ、自然とこの家が長男のものになる可能性はなくなってしまうのです。　そもそも遺言書がない場合、基本的には故人の財産は「遺産分割協議」によって決めることとなります。　この「遺産分割協議」によって、相続人全員で、亡くなった人の財産をどうするか話し合います。　そして話し合った内容について、相続人「全員」の「この相続の形でいいよ」という同意があってはじめて、遺産の所有者を確定することができるのです。　つまり、相続人全員が「お父さんも生前ああいっていたことだし、自宅の建物は長男が相続していいよ」と同意しない限り、自宅は長男だけのものにはならないということ。　逆に言えば、たとえ遺言書がなくても、相続人全員が「自宅は長男のものでいいよ」と同意してくれれば、亡き父の口約束は実現可能ということです。　とはいえ、この「同意」には、全員の署名と実印などもいりますし、話し合いも簡単にまとまるとは限りません。　誰も納得しないままだと、最悪「裁判所で調停」なんていう話に発展することも珍しくありません。　こういったもろもろの事態を避けるために、財産の分け方にこだわりがあるのなら、やっぱり遺言書が一番頼りになりますね。]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2026-01-27T16:08:09+00:00</published><updated>2026-06-28T16:13:23+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>　歳を取った父親が、いつも口を酸っぱくして「この家は長男にやる！」と言っていたとして、父親が「この家を長男にやる」という遺言書を残していなかったらどうなるでしょうか。</p><p>　もちろん効果はありません。</p><p>　何しろ父親は、他の人には「家は次男に相続させる気なんだ」なんて全然違うことを言っている可能性だってあるわけですから。</p><p>　長男はすっかり「いつも言っていたから、自宅は自分のものになるだろう」と思っていても、所詮それは口約束にすぎません。</p><p>　相続人全員が納得しなければ、自然とこの家が長男のものになる可能性はなくなってしまうのです。</p><p>　そもそも遺言書がない場合、基本的には故人の財産は「遺産分割協議」によって決めることとなります。</p><p>　この「遺産分割協議」によって、相続人全員で、亡くなった人の財産をどうするか話し合います。</p><p>　そして話し合った内容について、相続人「全員」の「この相続の形でいいよ」という同意があってはじめて、遺産の所有者を確定することができるのです。</p><p>　つまり、相続人全員が「お父さんも生前ああいっていたことだし、自宅の建物は長男が相続していいよ」と同意しない限り、自宅は長男だけのものにはならないということ。</p><p><b>　逆に言えば、たとえ遺言書がなくても、相続人全員が「自宅は長男のものでいいよ」と同意してくれれば、亡き父の口約束は実現可能ということです。</b></p><p>　とはいえ、この「同意」には、全員の署名と実印などもいりますし、話し合いも簡単にまとまるとは限りません。</p><p>　誰も納得しないままだと、最悪「裁判所で調停」なんていう話に発展することも珍しくありません。</p><p>　こういったもろもろの事態を避けるために、財産の分け方にこだわりがあるのなら、やっぱり遺言書が一番頼りになりますね。</p>
		</div>
	]]></content></entry><entry><title><![CDATA[遺言書が何通も出てきたときの優先順位]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971507/"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971507</id><summary><![CDATA[　遺言書は、何度でも書くことができます。　例えば「土地を長男に相続させる」という遺言書を作ったあとに、その土地を売ってしまって長男に遺してやれないなんてこともありますし、遺言書を書いたあとに人間関係が変わって、不仲や復縁を理由に「やっぱりあの遺言を取り消したい」「あの人への遺贈を考えたい」と思うこともありえます。　ということで、新しい遺言を書くことはなんの問題もない……のですが、そうなると古い遺言書はどうなるのでしょうか。　今回は「同じ人の書いた、複数の遺言書があった場合」について簡単解説したいと思います。　例として、以下のような内容の遺言書が２つ出てきたとしましょう。＊今回は遺言書の前後関係についての話なので、各人の相続分の法定比率などは気にしないでください。【パパ之介さんの遺言書その１】・日付…2020年10月10日・土地を長男へ。・すべての預貯金を長女へ。・持っている株を妻へ。【パパ之介さんの遺言書その２】・日付…2025年10月10日・土地を売ってしまったので、長男に土地はやれない。・だからすべての預貯金のうち、二分の一ずつを、長男と長女へ。・長年介護をしてくれた、長男の嫁に私の所有する車を。　例えは以上。　まず、複数の遺言書がある場合、一番大事なのは「日付」です。　民法では「新しい日付の遺言書の内容をもって、古い遺言書の内容を訂正したものとみなす」とされており、常に新しい日付の遺言書が「効力のある遺言書」として認められます。　つまり今回の例だと「土地をあげる予定だったが、あげられなくなったよ」「預貯金をすべて長女にあげるつもりだったけど、やっぱり長男と半分こしてね」という「訂正」を新しい遺言書でしたということになるんです。　新しい遺言書で、古い遺言書の内容を否定された以上、古い遺言書の内容はなんの力も持ちません。　　ここまでが基本的な考え方です。　さて次に「特に言及されなかった、古い遺言書の内容」はどうなるのでしょうか。　例の「遺言書その１」には「株は妻へ」とありますが、新しい「遺言書その２」には、これについての記載がありません。　長男や長女のように、最初の遺言書の内容がはっきり否定されておらず、かといって再度「株は妻へ」と書いているわけでもない。　結論から言うと、こういった場合は「遺言書その１の「株は妻へ」という項目は有効」となります。　新しい遺言書が力を持つのは、あくまでも「その内容で、古い遺言書を訂正しているとみなす」からであって、新しい遺言書で特に何も指摘されていない項目については、古い遺言書であってもまだ効果を持つんです。 　ただし、新しい「遺言書その２」に「この遺言書より前に書いた遺言書の内容は、すべて撤回する」など、これまでの遺言書のすべてを否定する文言が入っていた場合は、文字通り古い遺言書の内容はすべてなかった話になってしまうので、ご注意ください。　最後に、新しい「遺言書その２」で追加された「嫁に車を」という項目。　これに関しては、もはや古い遺言書にはない内容で、ただの「新しく追加された遺言」となり、もちろん有効です。　以上のように、遺言書は新たに書いてもかまいませんし、その結果たくさん遺言書が出てきたとしても、どの内容が有効で、どの内容が無効か調べるルールはちゃんと決まっています。　一回で完璧な遺言書を書かなければならない！　なんてことはありませんから、せっかくの自分の財産のこと、気軽に書いて、ときどき読み返したりして、納得のいく遺言書を時間をかけて完成させてもいいかもしれませんね。　とはいえ、例にあるシンプルな遺言書であっても、二通以上出てきてしまうと、何が有効で何が無効か精査していく必要があります。　古い遺言書はこまめに捨てる。かぶっている内容や、気づかずに無駄になってしまう内容がないか点検する。　そういったことも大事になってきます。　ご不安でしたら、行政書士をはじめ、相続相談や遺言書添削サービスなどを利用してみてください。]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2026-01-27T16:07:03+00:00</published><updated>2026-06-28T16:13:11+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>　遺言書は、何度でも書くことができます。</p><p>　例えば「土地を長男に相続させる」という遺言書を作ったあとに、その土地を売ってしまって長男に遺してやれないなんてこともありますし、遺言書を書いたあとに人間関係が変わって、不仲や復縁を理由に「やっぱりあの遺言を取り消したい」「あの人への遺贈を考えたい」と思うこともありえます。</p><p>　ということで、新しい遺言を書くことはなんの問題もない……のですが、そうなると古い遺言書はどうなるのでしょうか。</p><p>　今回は「同じ人の書いた、複数の遺言書があった場合」について簡単解説したいと思います。</p><p>　例として、以下のような内容の遺言書が２つ出てきたとしましょう。</p><p>＊今回は遺言書の前後関係についての話なので、各人の相続分の法定比率などは気にしないでください。</p><p><br></p><p>【パパ之介さんの遺言書その１】</p><p>・日付…2020年10月10日</p><p>・土地を長男へ。</p><p>・すべての預貯金を長女へ。</p><p>・持っている株を妻へ。</p><p><br></p><p>【パパ之介さんの遺言書その２】</p><p>・日付…2025年10月10日</p><p>・土地を売ってしまったので、長男に土地はやれない。</p><p>・だからすべての預貯金のうち、二分の一ずつを、長男と長女へ。</p><p>・長年介護をしてくれた、長男の嫁に私の所有する車を。</p><p><br></p><p>　例えは以上。</p><p>　まず、複数の遺言書がある場合、一番大事なのは「日付」です。</p><p>　民法では「新しい日付の遺言書の内容をもって、古い遺言書の内容を訂正したものとみなす」とされており、常に新しい日付の遺言書が「効力のある遺言書」として認められます。</p><p>　つまり今回の例だと「土地をあげる予定だったが、あげられなくなったよ」「預貯金をすべて長女にあげるつもりだったけど、やっぱり長男と半分こしてね」という「訂正」を新しい遺言書でしたということになるんです。</p><p>　新しい遺言書で、古い遺言書の内容を否定された以上、古い遺言書の内容はなんの力も持ちません。</p><p>　</p><p>　<b>ここまでが基本的な考え方です。</b></p><p>　さて次に「特に言及されなかった、古い遺言書の内容」はどうなるのでしょうか。</p><p>　例の「遺言書その１」には「株は妻へ」とありますが、新しい「遺言書その２」には、これについての記載がありません。</p><p>　長男や長女のように、最初の遺言書の内容がはっきり否定されておらず、かといって再度「株は妻へ」と書いているわけでもない。</p><p>　結論から言うと、こういった場合は「遺言書その１の「株は妻へ」という項目は有効」となります。</p><p>　新しい遺言書が力を持つのは、あくまでも「その内容で、古い遺言書を訂正しているとみなす」からであって、新しい遺言書で特に何も指摘されていない項目については、古い遺言書であってもまだ効果を持つんです。</p><p> 　ただし、新しい「遺言書その２」に「この遺言書より前に書いた遺言書の内容は、すべて撤回する」など、これまでの遺言書のすべてを否定する文言が入っていた場合は、文字通り古い遺言書の内容はすべてなかった話になってしまうので、ご注意ください。</p><p>　最後に、新しい「遺言書その２」で追加された「嫁に車を」という項目。</p><p>　これに関しては、もはや古い遺言書にはない内容で、ただの「新しく追加された遺言」となり、もちろん有効です。</p><p>　以上のように、遺言書は新たに書いてもかまいませんし、その結果たくさん遺言書が出てきたとしても、どの内容が有効で、どの内容が無効か調べるルールはちゃんと決まっています。</p><p>　一回で完璧な遺言書を書かなければならない！　なんてことはありませんから、せっかくの自分の財産のこと、気軽に書いて、ときどき読み返したりして、納得のいく遺言書を時間をかけて完成させてもいいかもしれませんね。</p><p>　とはいえ、例にあるシンプルな遺言書であっても、二通以上出てきてしまうと、何が有効で何が無効か精査していく必要があります。</p><p>　古い遺言書はこまめに捨てる。かぶっている内容や、気づかずに無駄になってしまう内容がないか点検する。</p><p>　そういったことも大事になってきます。</p><p>　ご不安でしたら、行政書士をはじめ、相続相談や遺言書添削サービスなどを利用してみてください。</p>
		</div>
	]]></content></entry><entry><title><![CDATA[共同遺言はできない]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971506/"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971506</id><summary><![CDATA[　タイトルにある「共同遺言」とは、二人以上で同じ遺言書を書くことを言います。　例えば、夫と妻が、同じ遺言書内で、お互いの遺言を書くことですね。　仲のいい家族や、パートナー、会社を協力して運営している、といった運命共同体が、同じ文書の中でお互いの死んだあとのことをまとめておく。というのは魅力的ではありますが、日本ではこの「共同遺言」は認められていません。　例え長年連れ添った夫婦で、その財産に二人の共有財産が多くあったとしても、だめです。　遺言書は、本人にだけ許された特別な法律効果のある文書です。　二人以上でこの文書を書くとなると、必ずどちらかの「遠慮」や「我慢」といったものが出てきますし、自分の財産の行先を自由意思で決めたとは言い切れません。　最悪の場合、両者のうちの一人が、もう一人に不利な内容を書いてしまうかもしれません。　ですから、二人以上で書いた遺言書は、遺言書として認められず、書いた内容もなんの効力も持ちませんのでご注意ください。　　しかし、自分がいなくなったあと、配偶者やお世話になっている人に迷惑がかからないよう、あれやこれやと手配しておきたいのも人の情。　そういった場合はあらかじめ、相手と自分の死んだあとのことについて相談し、相手の意見を聞いておいたり、夫婦の場合「交差型遺言」といって、お互いにいつ何があっても対応できる遺言書を計画することができます。]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2026-01-27T16:05:39+00:00</published><updated>2026-06-28T16:12:58+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>　タイトルにある「共同遺言」とは、二人以上で同じ遺言書を書くことを言います。</p><p>　例えば、夫と妻が、同じ遺言書内で、お互いの遺言を書くことですね。</p><p>　仲のいい家族や、パートナー、会社を協力して運営している、といった運命共同体が、同じ文書の中でお互いの死んだあとのことをまとめておく。というのは魅力的ではありますが、日本ではこの「共同遺言」は認められていません。</p><p>　例え長年連れ添った夫婦で、その財産に二人の共有財産が多くあったとしても、だめです。</p><p>　遺言書は、本人にだけ許された特別な法律効果のある文書です。</p><p>　二人以上でこの文書を書くとなると、必ずどちらかの「遠慮」や「我慢」といったものが出てきますし、自分の財産の行先を自由意思で決めたとは言い切れません。</p><p>　最悪の場合、両者のうちの一人が、もう一人に不利な内容を書いてしまうかもしれません。</p><p>　ですから、二人以上で書いた遺言書は、遺言書として認められず、書いた内容もなんの効力も持ちませんのでご注意ください。　</p><p>　しかし、自分がいなくなったあと、配偶者やお世話になっている人に迷惑がかからないよう、あれやこれやと手配しておきたいのも人の情。</p><p>　そういった場合はあらかじめ、相手と自分の死んだあとのことについて相談し、相手の意見を聞いておいたり、夫婦の場合「交差型遺言」といって、お互いにいつ何があっても対応できる遺言書を計画することができます。</p>
		</div>
	]]></content></entry><entry><title><![CDATA[法定相続人　～相続できるのは誰？～]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971503/"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/58971503</id><summary><![CDATA[１　そもそも誰が相続できるのか？　誰かが亡くなると、その人の持っていた財産について、他の人が「相続」する権利が生まれます。　正確には権利だけでなく、義務もあるんですが、今回の話では置いときましょう。　とにかく、その「相続する権利」を最初から持っている人がいます。　それがいわゆる”法定相続人”のこと。　今回は法定相続人が誰か、について簡単に解説しますね。「亡くなった人の家族には、相続の権利がある」というイメージを持ってる人は多いんじゃないでしょうか。　法定相続人も、おおざっぱにいえば家族のことを指しています。　とはいえ、家族なら誰でも権利がある！　というわけではなく、亡くなった人のどの家族に相続する権利があるのか、それが細かくルール作りされたものが「法定相続人」なんです。　中でも、常に「相続の権利」を持っている法定相続人がいます。　それは、亡くなった人の配偶者。　結婚して、戸籍で「妻」または「夫」と証明できる人のことです。　次に、亡くなった人に子供がいれば、その子供も法定相続人になります。　では次の法定相続人は誰でしょう。　実は、亡くなった人に「配偶者」と「子」がいれば、法定相続人は以上となります。　他に親や兄弟がいても、その人たちは法定相続人ではありません。　いったいどういうことでしょうか。２）じゃあ他の家族の権利はどうなるの？　実は、法定相続には、家族といえども「相続できる順位」があるんです。■相続できる順位　・第一順位　子　・第二順位　親（祖父母等も含む）　・第三順位　兄弟姉妹　ちなみに、配偶者はどんな場合でも必ず相続人です。ですのでこの順位には入りません。　　では第一順位から見ていきましょう。　まず亡くなった人に子供がいれば、その子供が法定相続人になります。　次に、独身か既婚かにかかわらず、子供がいないことってありますよね。　その場合、相続の権利は「第二順位」の人のものになります。　つまり、亡くなった人の親ですね。　　そして、亡くなった人に子供もおらず、親も亡くなっている場合……次は「第三順位」である、亡くなった人の兄弟姉妹が相続の権利を得るというわけです。３）法定相続人と、実際の相続人　このように、法定相続人の順位を見れば、相続の権利を持つ人が誰なのか、ということはいたってシンプルです。　けれども「家族の形」は人それぞれ。　たとえば…「今の妻との間には子供はいないが、前妻との間には子供がいた」「独身で兄弟あり、親ももう亡くなっていているが、祖父母はまだ健在」　なんて場合には、いったい誰が法定相続人になるのか。　さらに「子供はいたが、本人よりも先に亡くなっている」　なんていう場合は、孫が相続人になるという「代襲相続（だいしゅうそうぞく）」という、新しい問題が出てくることもありえます。　　　つまり「家族」といっても、誰が相続人になるか確認するのは、意外とややこしいものなんです。　そして「法定相続人」というのは「法律によって、最初から相続の権利がある人」にすぎません。　もし、亡くなった人が遺言書を残していた場合、法定相続人以外の相続人が現れることもあります。　　例えば、「世話になった●●さんにも、この財産をあげる」「とある団体に、この建物を寄付する」　なんて、ドラマや小説でも見かける話ですよね。　相続問題の解決は、一人だけではできません。　法定相続人と、この遺言書に書かれた「財産をもらう権利のある人」全員の協力が必要です。　だから、誰が相続人なのかをはっきりさせることは、スムーズな相続手続きのために欠かせないプロセスです。　慣れた家族間だとどうしても、「うちはこういう家族構成だから、相続人は母と俺と妹だけだな～」なんて思い込んで、せっかく取り寄せた戸籍謄本をちゃんと見ない人もいるものです。　結果、思わぬ事態やトラブルを招いて、相続手続きが長引いてしまうなんてことも。　遺言書を書くときや相続が発生したときは、法定相続人が誰なのか、早めに調べておくことをおすすめします。]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2026-01-27T16:03:27+00:00</published><updated>2026-06-28T16:16:33+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p><br></p><h4>１　そもそも誰が相続できるのか？</h4><p>　誰かが亡くなると、その人の持っていた財産について、他の人が「相続」する権利が生まれます。</p><p>　正確には権利だけでなく、義務もあるんですが、今回の話では置いときましょう。</p><p>　とにかく、その「相続する権利」を最初から持っている人がいます。</p><p>　それがいわゆる”法定相続人”のこと。</p><p>　今回は法定相続人が誰か、について簡単に解説しますね。</p><p>「亡くなった人の家族には、相続の権利がある」というイメージを持ってる人は多いんじゃないでしょうか。</p><p>　法定相続人も、おおざっぱにいえば家族のことを指しています。</p><p>　とはいえ、家族なら誰でも権利がある！　というわけではなく、亡くなった人のどの家族に相続する権利があるのか、それが細かくルール作りされたものが「法定相続人」なんです。</p><p>　中でも、常に「相続の権利」を持っている法定相続人がいます。</p><p>　それは、亡くなった人の配偶者。</p><p>　結婚して、戸籍で「妻」または「夫」と証明できる人のことです。</p><p>　次に、亡くなった人に子供がいれば、その子供も法定相続人になります。</p><p>　では次の法定相続人は誰でしょう。</p><p>　実は、亡くなった人に「配偶者」と「子」がいれば、法定相続人は以上となります。</p><p>　他に親や兄弟がいても、その人たちは法定相続人ではありません。</p><p>　いったいどういうことでしょうか。</p><p><br></p><h4>２）じゃあ他の家族の権利はどうなるの？</h4><p>　実は、法定相続には、家族といえども「相続できる順位」があるんです。</p><p>■相続できる順位</p><p>　・第一順位　子</p><p>　・第二順位　親（祖父母等も含む）</p><p>　・第三順位　兄弟姉妹</p><p>　ちなみに、配偶者はどんな場合でも必ず相続人です。ですのでこの順位には入りません。</p><p>　</p><p>　では第一順位から見ていきましょう。</p><p>　まず亡くなった人に子供がいれば、その子供が法定相続人になります。</p><p>　次に、独身か既婚かにかかわらず、子供がいないことってありますよね。</p><p>　その場合、相続の権利は「第二順位」の人のものになります。</p><p>　つまり、亡くなった人の親ですね。</p><p>　</p><p>　そして、亡くなった人に子供もおらず、親も亡くなっている場合……次は「第三順位」である、亡くなった人の兄弟姉妹が相続の権利を得るというわけです。</p><p><br></p><h4>３）法定相続人と、実際の相続人</h4><p>　このように、法定相続人の順位を見れば、相続の権利を持つ人が誰なのか、ということはいたってシンプルです。</p><p>　けれども「家族の形」は人それぞれ。</p><p>　たとえば…</p><p>「今の妻との間には子供はいないが、前妻との間には子供がいた」</p><p>「独身で兄弟あり、親ももう亡くなっていているが、祖父母はまだ健在」</p><p>　なんて場合には、いったい誰が法定相続人になるのか。</p><p>　さらに</p><p>「子供はいたが、本人よりも先に亡くなっている」</p><p>　なんていう場合は、孫が相続人になるという「代襲相続（だいしゅうそうぞく）」という、新しい問題が出てくることもありえます。</p><p>　　</p><p>　つまり「家族」といっても、誰が相続人になるか確認するのは、意外とややこしいものなんです。</p><p>　そして「法定相続人」というのは「法律によって、最初から相続の権利がある人」にすぎません。</p><p>　もし、亡くなった人が遺言書を残していた場合、法定相続人以外の相続人が現れることもあります。</p><p>　</p><p>　例えば、</p><p>「世話になった●●さんにも、この財産をあげる」</p><p>「とある団体に、この建物を寄付する」</p><p>　なんて、ドラマや小説でも見かける話ですよね。</p><p>　相続問題の解決は、一人だけではできません。</p><p>　法定相続人と、この遺言書に書かれた「財産をもらう権利のある人」全員の協力が必要です。</p><p>　だから、誰が相続人なのかをはっきりさせることは、スムーズな相続手続きのために欠かせないプロセスです。</p><p>　慣れた家族間だとどうしても、</p><p>「うちはこういう家族構成だから、相続人は母と俺と妹だけだな～」なんて思い込んで、せっかく取り寄せた戸籍謄本をちゃんと見ない人もいるものです。</p><p>　結果、思わぬ事態やトラブルを招いて、相続手続きが長引いてしまうなんてことも。</p><p>　遺言書を書くときや相続が発生したときは、法定相続人が誰なのか、早めに調べておくことをおすすめします。</p><p><br></p>
		</div>
	]]></content></entry><entry><title><![CDATA[遺言書とは]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/58935760/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1432768/801455b2586414b924b8b43e7b0bb6e6_45a11f86d09af9bb834aec07cef4be14.jpg"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/58935760</id><summary><![CDATA[　そもそも、遺言書とは、なんなんでしょうか。　人間生きていれば、大なり小なり財産を持つことになります。　お金、家、土地。　この三つは代表的なものですが、有価証券や自動車、骨とう品や著作権。なんてものも含めて色々あります。　そして「借金」といったものも財産のうち。　そういった財産の持ち主が、自分の死んだあと、その財産を「誰に、どれだけ、どのように」残すのか、書面にしたためたものが遺言書です。　遺言書には「こう書かなければならない」というルールが民法で決まっていて、そのルールを守った遺言書は、法的な効力を持ちます。　つまり「遺言書を書いた人の思う通りに、その人の財産を分配することについて、けっこう強い力」を持つわけです。🍀例をあげてみましょう。　生前あるおじいさんが「この土地と家は、ワシが死んだら長男に全部ゆずる！」と毎日のように言っていたとしましょう。そして家族みんなが、そう言っていたことを知っています。　それは「遺言」ではあるんですが……　残念ながら「法律のルールを守って書かれた遺言書ではないんです。　いざ、おじいさんが亡くなっても、このままでは「土地と家は長男にあげる」というのはあくまでも気持ちの問題で、本当にその言葉を叶えるための強い力はありません。　一方、おじいさんのこの言葉を「ルールを守った遺言書」に書き遺してさえあれば、本当に「土地と家は長男にあげる」とする、強い力（法的な効力）が働くことになります。🔶遺言書を簡単に説明すると、こんな感じのものになります。　けれども、実際に遺言書を書くとなると、いろんな法律や規則がからみあって複雑になることも。　上の例えばなしにしても、たとえ遺言書を残していなくても、おじいさんの言うとおり「土地と家は長男に」という相続が実現する方法もあります。　逆に、遺言書に残していても、「土地と家は長男に」という相続が叶わないケースも。　上のような「思っていたのと違う！」というトラブルを防ぐために、遺言書を考えるタイミングで相談できる相手が、行政書士などを含む各種専門家です。　自分の財産をどうしたいか、少しでも気になっている人は、気軽に無料相談など利用してみてください。]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2026-01-16T17:37:32+00:00</published><updated>2026-06-28T16:15:36+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p><br>　そもそも、遺言書とは、なんなんでしょうか。</p><p>　人間生きていれば、大なり小なり財産を持つことになります。<br>　お金、家、土地。<br>　この三つは代表的なものですが、有価証券や自動車、骨とう品や著作権。なんてものも含めて色々あります。</p><p>　そして「借金」といったものも財産のうち。</p><p>　そういった財産の持ち主が、自分の死んだあと、その財産を「誰に、どれだけ、どのように」残すのか、書面にしたためたものが遺言書です。</p><p><b>　遺言書には「こう書かなければならない」というルールが民法で決まっていて、そのルールを守った遺言書は、法的な効力を持ちます。</b></p><p>　つまり「遺言書を書いた人の思う通りに、その人の財産を分配することについて、けっこう強い力」を持つわけです。</p><p><br></p><u>🍀例をあげてみましょう。</u><p>　生前あるおじいさんが「この土地と家は、ワシが死んだら長男に全部ゆずる！」と毎日のように言っていたとしましょう。そして家族みんなが、そう言っていたことを知っています。</p><p>　それは「遺言」ではあるんですが……</p><p>　残念ながら「法律のルールを守って書かれた遺言書ではないんです。</p><p>　いざ、おじいさんが亡くなっても、このままでは「土地と家は長男にあげる」というのはあくまでも気持ちの問題で、本当にその言葉を叶えるための強い力はありません。</p><p>　一方、おじいさんのこの言葉を<b>「ルールを守った遺言書」に書き遺してさえあれば、本当に「土地と家は長男にあげる」とする、強い力（法的な効力）が働くことになります。</b></p><p><br></p><u>🔶遺言書を簡単に説明すると、こんな感じのものになります。</u><p>　けれども、実際に遺言書を書くとなると、</p><b>いろんな法律や規則がからみあって複雑になることも。</b><p>　上の例えばなしにしても、たとえ遺言書を残していなくても、おじいさんの言うとおり「土地と家は長男に」という相続が実現する方法もあります。</p><p>　逆に、遺言書に残していても、「土地と家は長男に」という相続が叶わないケースも。</p><p>　上のような「思っていたのと違う！」というトラブルを防ぐために、遺言書を考えるタイミングで相談できる相手が、行政書士などを含む各種専門家です。</p><p>　自分の財産をどうしたいか、少しでも気になっている人は、気軽に無料相談など利用してみてください。</p><p><br></p>
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]]></content></entry><entry><title><![CDATA[HPお引越しのお知らせ]]></title><link rel="alternate" href="https://studioroot.localinfo.jp/posts/48277938/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1432768/eec364fa47464793fdae8c84fecb69ff_51a63bf60d697b0bf0fc858dbea062dc.jpg"></link><id>https://studioroot.localinfo.jp/posts/48277938</id><summary><![CDATA[Root行政書士事務所の新しいホームページはこちらです➡終活、相続、墓じまいのサポートこんにちは、Root行政書士事務所です。今年も後半に入り、いよいよ行政書士として三年目となりました。未熟ながらも、諸先輩方からの励ましや、お客様の暖かい言葉を胸に、おそるおそるここまで歩んできました。その経験を糧に、さらに精進を続けたいと思います。この二年色々な仕事に触れる中で、今後の情勢や自身の関心を踏まえ、今年から「相続関係、墓仕舞い」などに重点を置きたいと考ています。それに伴い、ホームページも一新することとなりました。こちらのサイトは、今後ブログ機能を生かし、業務の詳しい内容や、簡単なコラムに活用していく予定です。新しいRoot行政書士事務所を、よろしくお願いいたします。林]]></summary><author><name>Root</name></author><published>2023-09-28T07:22:46+00:00</published><updated>2024-02-10T14:47:02+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>Root行政書士事務所の新しいホームページはこちらです</p><p><a href="https://root-online.jimdofree.com/" class="u-lnk-clr">➡終活、相続、墓じまいのサポート</a></p><p><br></p><p>こんにちは、Root行政書士事務所です。</p><p>今年も後半に入り、いよいよ行政書士として三年目となりました。</p><p><br></p><p>未熟ながらも、諸先輩方からの励ましや、お客様の暖かい言葉を胸に、おそるおそるここまで歩んできました。</p><p>その経験を糧に、さらに精進を続けたいと思います。</p><p><br></p><p>この二年色々な仕事に触れる中で、今後の情勢や自身の関心を踏まえ、今年から「相続関係、墓仕舞い」などに重点を置きたいと考ています。</p><p>それに伴い、ホームページも一新することとなりました。</p><p>こちらのサイトは、今後ブログ機能を生かし、業務の詳しい内容や、簡単なコラムに活用していく予定です。</p><p>新しいRoot行政書士事務所を、よろしくお願いいたします。</p><p><br></p><p>林</p><p><br></p>
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