1 そもそも誰が相続できるのか?
誰かが亡くなると、その人の持っていた財産について、他の人が「相続」する権利が生まれます。
正確には権利だけでなく、義務もあるんですが、今回の話では置いときましょう。
とにかく、その「相続する権利」を最初から持っている人がいます。
それがいわゆる”法定相続人”のこと。
今回は法定相続人が誰か、について簡単に解説しますね。
「亡くなった人の家族には、相続の権利がある」というイメージを持ってる人は多いんじゃないでしょうか。
法定相続人も、おおざっぱにいえば家族のことを指しています。
とはいえ、家族なら誰でも権利がある! というわけではなく、亡くなった人のどの家族に相続する権利があるのか、それが細かくルール作りされたものが「法定相続人」なんです。
中でも、常に「相続の権利」を持っている法定相続人がいます。
それは、亡くなった人の配偶者。
結婚して、戸籍で「妻」または「夫」と証明できる人のことです。
次に、亡くなった人に子供がいれば、その子供も法定相続人になります。
では次の法定相続人は誰でしょう。
実は、亡くなった人に「配偶者」と「子」がいれば、法定相続人は以上となります。
他に親や兄弟がいても、その人たちは法定相続人ではありません。
いったいどういうことでしょうか。
2)じゃあ他の家族の権利はどうなるの?
実は、法定相続には、家族といえども「相続できる順位」があるんです。
■相続できる順位
・第一順位 子
・第二順位 親(祖父母等も含む)
・第三順位 兄弟姉妹
ちなみに、配偶者はどんな場合でも必ず相続人です。ですのでこの順位には入りません。
では第一順位から見ていきましょう。
まず亡くなった人に子供がいれば、その子供が法定相続人になります。
次に、独身か既婚かにかかわらず、子供がいないことってありますよね。
その場合、相続の権利は「第二順位」の人のものになります。
つまり、亡くなった人の親ですね。
そして、亡くなった人に子供もおらず、親も亡くなっている場合……次は「第三順位」である、亡くなった人の兄弟姉妹が相続の権利を得るというわけです。
3)法定相続人と、実際の相続人
このように、法定相続人の順位を見れば、相続の権利を持つ人が誰なのか、ということはいたってシンプルです。
けれども「家族の形」は人それぞれ。
たとえば…
「今の妻との間には子供はいないが、前妻との間には子供がいた」
「独身で兄弟あり、親ももう亡くなっていているが、祖父母はまだ健在」
なんて場合には、いったい誰が法定相続人になるのか。
さらに
「子供はいたが、本人よりも先に亡くなっている」
なんていう場合は、孫が相続人になるという「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という、新しい問題が出てくることもありえます。
つまり「家族」といっても、誰が相続人になるか確認するのは、意外とややこしいものなんです。
そして「法定相続人」というのは「法律によって、最初から相続の権利がある人」にすぎません。
もし、亡くなった人が遺言書を残していた場合、法定相続人以外の相続人が現れることもあります。
例えば、
「世話になった●●さんにも、この財産をあげる」
「とある団体に、この建物を寄付する」
なんて、ドラマや小説でも見かける話ですよね。
相続問題の解決は、一人だけではできません。
法定相続人と、この遺言書に書かれた「財産をもらう権利のある人」全員の協力が必要です。
だから、誰が相続人なのかをはっきりさせることは、スムーズな相続手続きのために欠かせないプロセスです。
慣れた家族間だとどうしても、
「うちはこういう家族構成だから、相続人は母と俺と妹だけだな~」なんて思い込んで、せっかく取り寄せた戸籍謄本をちゃんと見ない人もいるものです。
結果、思わぬ事態やトラブルを招いて、相続手続きが長引いてしまうなんてことも。
遺言書を書くときや相続が発生したときは、法定相続人が誰なのか、早めに調べておくことをおすすめします。
0コメント